平成22年04月08日 最高裁判所第一小法廷
判決 棄却 東京高等裁判所
いわゆる経由プロバイダは「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当する
★インターネットが全世界に張り巡らされた現代において,ネット上の誹謗中傷が絶えないのも,避けられないこと。このとき,掲示板などの管理者ではなく,その情報を媒介するだけの会社,いわゆる「経由プロバイダ」は,被害者のために自身の顧客情報を明かす義務があるのか?★
今回事件となった法律は,正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」,通称「プロバイダ責任制限法」です。
この法は,4条にて,以下のような情報開示の制度を定めています。
すなわち,ネット上で名誉棄損や侮辱,中傷(不法行為)がなされたため損害を受けた人が,自分が受けた被害を裁判等で立証するために必要である(その他,正当な理由がある)時に,プロバイダに対し,発信者に関する情報(住所,氏名その他必要な情報)を開示するよう請求できる,という制度です。
その相手方が,法によれば「開示関係役務提供者」(条文の定義はややこしいですが「特定電気通信役務提供者」に当たることが,まず必要)で,要するにプロバイダです。
しかし,今回問題になったのは,いわゆる「経由プロバイダ」(アクセスプロバイダ・接続業者)と呼ばれる存在です。
これは,情報の発信者(今回なら情報を書き込んだ張本人・加害者)と,その情報が書き込まれたプロバイダのサーバーとの間にあって,その情報通信の媒介を行っているだけ存在が,この「開示関係役務提供者」に当たるのかどうか,経由プロバイダがそもそも「特定電気通信役務提供者」に当たるかどうか,が争われました。
なお,今回の相手はドコモだそうです。
携帯電話を使って,掲示板に他人を害する情報が書き込まれた事例なんですね。
もし当たるとすれば,経由プロバイダに当たる会社(本件と絡めて言うなら,携帯電話のキャリア)は,法が定める申立てがあれば,被害者に加害者の個人情報を提供する義務を負っていることになります。
○最高裁の判断
当たる。
つまり,経由プロバイダである被告は,加害者に関する個人情報を開示せよ。
その理由は,通常,経由プロバイダは(サービス利用者に課金する都合上)情報の発信者の個人情報を有しており,その反面,経由プロバイダ以外(電子掲示板のサーバー管理者など)はそう言った情報を有していないことが多いため。
ここで,経由プロバイダは情報を開示する義務を負わないとすると,加害者の特定が困難になり,この開示制度を設けた意味が無くなってしまうから,としています。
そして,このような解釈を採用しても,検閲禁止の趣旨に反したり,プロバイダの責任を制限している本法3条の趣旨に反するものでもない,と述べています。
★これとほぼ同旨の下級審判例が多く出ていたようですが,この判決にて初めて,最高裁が下級審を追認する形で明確に宣言したことになります。
○プロバイダ責任制限法 条文
(発信者情報の開示請求等)
第4条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
★参照リンク
プロバイダ責任制限法について,詳しい情報はこちら↓
http://www.isplaw.jp/
こちらのブログが,法律学的にもパソコン知識の面でも,非常に深く考察されております↓
http://news.livedoor.com/article/detail/4708439/
※↑ブログより,判決本文中の「コンテンツプロバイダ」の単語は,明らかに誤用らしく,正しくは「ホスティングプロバイダ」らしいです。難しい・・・。
最高裁でも,高度な専門用語を間違えることが,実は時折あります。
主文で用語を使うことはまずないので,判決の効力には何ら影響ありません。ご安心を。
なお,筆者たる私自身は,パソコン関係は苦手ではありませんが人並です。
判決本文
20100408経由プロバイダはプロバイダ責任制限法「特定電気通信役務提供者」に該当する.pdf

